取り立てが家に来るのかどうか・債権回収業務の解説
消費者金融でお金を借りて少しでも返済が遅れると、恐ろしい取り立てが家や勤務先に来て怒鳴られてしまうというような、 怖いイメージを持っている方もいるかもしれません。
その点に関して解説すると、今は消費者金融の取立てには法律によってたくさんの規制があり、 いきすぎた取立てが行われることはありません。
<具体的な禁止事項>

・暴力的な態度をとること
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・多人数で押しかけること
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適切な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し、または訪問すること
・はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わずに、債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項をあからさまにすること
・勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
・他の貸金業者からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
・債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または、調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
・法律上支払義務のない者に対し、支払い請求したり、必要以上に取立ての協力を要求すること
このように上に挙げたような禁止事項はすべて違法行為になりますので、 発覚してしまうと、消費者金融側は業務停止など経営が圧迫される危険性があります。
では、実際のところはどんな債権回収業務が行われるかを説明すると、
<債権回収業務>
@、債権電話による連絡、情報収集を行ないます
A、次に電話で連絡が取れなかった場合は、郵便による連絡
B、それでも連絡の取れない場合は、居住地確認・勤務先の再調査等を実施し、本人と面談
@〜Bまでを行い、それでもやむをえない事情により返済が滞った方に対しては、 訴訟、調停、破産、民事再生などの法的な手続きへと移行します。
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